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原状回復リスク

2020年10月05日(月曜日)


従来よりもオーナーの負担が増加


入居者が退去した後は、次の入居者のためにお部屋のクリーニングやリフォームを行う必要があります。

これを「原状回復」といいます。

従来は入居者から預かった敷金を使ってまかない、余ったら返金し、足りなければ支払ってもらうといった方法が一般的でした。

しかし、年々トラブルが増加しているために東京都では賃貸住宅紛争防止条例いわゆる「東京ルール」が施行されました。

その結果、平成16年10月1日以降に結ばれる賃貸借契約からはこの東京ルールが適用となりました。

ルールの内容例


  • 入居者のタバコのヤニによる壁紙クロスの黄ばみや、
  • ペットの引っ掻き傷や臭い(ペット可のお部屋の場合)
  • 備品等の乱暴な使用


以上で挙げたような明らかに入居者(借主)の過失と認められる場合を除いては原状回復費用はオーナー(貸主)の負担となるケースが多いです。

例えば、入居者が壁紙を傷つけてしまった際、その壁紙を新品の壁材への張替え費用を入居者へ請求できました。今では”経年劣化”といって、年数が経てば壁紙の価値を下がっていくので、その下がった価値分の壁材の費用だけを入居者が負担したら良いということになりました。

つまり、壁紙は6年で価値は0円ですので、6年後に退去した際には、たとえ入居者が壁に傷をつけていたとしてもその壁紙の価値は0円ですので入居者は壁材費用を負担する必要がないということです。

そのため、以前よりオーナーが負担しなければならない費用が増えたということです。

このような出費に備えて事前に積立てなどをはじめることで、長期的な運用の把握を可能なものにします。

その他にも、オーナー様を守る為に、賃貸管理会社によってはこのような原状回復費用もカバーしてくれる定額プランを用意しているところもあります。

弊社でも、以上のような原状回復費用を弊社が全て負担する”オーナー安心パック”といったサービスも展開しております。

少しでも興味がある、相談したいなどありましたら、詳しくご説明いたしますので、お気軽にご連絡ください。